住民税均等割 2026/6/17
きっかけ
昨日お伝えしたとおり、今日は住民税の均等割について解説します!
昨日の記事を見てない方はこちらからご覧ください
つぶやき
住民税の均等割について簡単にまとめるとこんな感じ
簡単にまとめた図

解説
ここからもう少し詳しく解説するので、気になる人は読んでください!
1. 住民税均等割とは
「均等割」は、住民税のうち所得の多寡にかかわらず、一定以上の所得がある住民が等しく定額で負担する部分を指します。 地域社会の維持・発展のための「会費」のような性格を持ち、道路整備や教育、福祉、消防などの公共サービスを支える財源となります。
2. 均等割の金額
均等割の標準的な税額は以下の通りです。
- 都道府県民税:年額1,500円
- 市区町村民税:年額3,500円
- 合計:年額5,000円
なお、以前は東日本大震災の復興に向けた防災施策の財源として、2014年度から2023年度までの10年間、合計1,000円が上乗せされていました。この臨時措置は2023年度で終了しましたが、2024年度(令和6年度)からは、新たに国税として「森林環境税(年額1,000円)」が導入され、住民税均等割とあわせて徴収されています。そのため、実質的な負担額は年間6,000円程度で維持されている自治体が多いですが、一部の自治体では独自の超過課税(森林保全目的など)を行っている場合があります。
3. 課税対象者と非課税の基準
その年の1月1日時点で各自治体に住所がある人が課税対象です。ただし、所得が一定基準以下の場合は非課税(免除)となります。
- 生活保護を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の所得が自治体の定める基準以下の方
- 扶養親族がいない場合:合計所得金額45万円以下(給与収入のみなら年収100万円以下)
- 扶養親族がいる場合:35万円 ×(本人+扶養親族の人数)+ 31万円以下 ※金額の詳細は自治体により異なる場合があります。
4. 納付方法
働き方や状況により、以下の2つの方法があります。
- 特別徴収(給与天引き):会社員などの給与所得者が対象です。毎年6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から差し引かれます。
- 普通徴収(自分で納付):個人事業主や退職者などが対象です。自治体から届く納税通知書を使い、年4回(一般的に6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納付します。
5. 節税や負担軽減の考え方
均等割そのものは定額ですが、所得控除を増やすことで合計所得金額を下げ、非課税基準に収まるようにすることが節税につながる場合があります。 具体的には、ふるさと納税、医療費控除、iDeCo(個人型確定拠出年金)への加入、特定支出控除などの活用が挙げられます。これらにより所得が非課税基準を下回れば、均等割の負担がなくなる可能性があります。
長文お疲れ様でした~
明日は、なぜか2024年から追加された森林環境税について解説します!
まとめ
今日は、住民税の均等割について簡単にお伝えしました!
1カ月500円ぐらいなので、Amazon Prime入れちゃいますね…
そんなことをつぶやいてみました~
皆さん今日も1日お疲れ様でした!
